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子育てしながら仕事をする女性にとって有利に利用できる制度を解説!

子育てしながら仕事をする女性にとって有利に利用できる制度を解説!


子どもを出産した後も仕事を続ける女性は、年々増える傾向にあります。しかし出産後、就業時間などの関係で仕事と子育ての両立に悩み、仕事を辞めてしまう女性も少なくありません。しかし制度を利用すれば出産後、女性の方も仕事をしながら楽に子育てができることでしょう。

ここでは子育てしながら仕事を続ける女性へ、有利に利用できる制度を解説します。

子育てする女性を応援する企業が増えている

子どもを出産した後のライフスタイルは、大きく変わるものです。とくに仕事を持つ女性にとっては出産後、子育てしながら仕事でキャリアを積んでいくのはたいへんなことです。妊娠がわかったときから保育所を探し、それでも空きがなく待機児童となるかもしれません。そうなると女性は、仕事を辞めざるをえない場合もあるのです。

子育てしながら仕事を続けるには、子どもの行事や突然の病気で休暇を取らなければならないなど、遅刻や早退も多くなります。そのため仲間に迷惑をかけ職場での人間関係に、影響が出てしまうことも実際にある問題です。夫の協力があるにせよ子育てしながらキャリアを積むには、女性にのしかかる問題は多様にあります。

ただ女性の社会進出が急増しているのは現代です。子育てしながら仕事をする女性のサポートするために国も制度の見なおしや、企業主導型保育事業に取り組む企業も増えていきました。

企業主導型保育事業について

2016年に内閣府が企業向けに発足した助成制度です。企業が保育所を設置するという事業で、社員の子どもや地域の子どもを入所させる保育所も設置した企業には、保育園の運営費を認可保育園と同じように、国が助成金を出してくれます。

利用する従業員が負担する利用料は、認可保育所と同等の料金に抑えられるというメリットがあるのです。ほかにもメインはその企業の従業員向けに作られている保育園のため、従業員の事情に寄り添った保育所を提供できます。優秀な女性キャリアの人材を守ることにもなるのです。

この制度のメリット

企業と働く女性従業員に双方に有利なこの制度は、下記のようなメリットがあります。

・ 子育てしながら女性が働き続けやすい環境を作れる
・ 仕事と子育てのバランスを大切に考えることで、優秀な人材の確保にもつながり企業の向上になる
・ 地域の子どもを受け入れる施設とすることで、待機児童の問題の解消になり地域貢献ができる
・ 勤務先の近くに保育所あることは、近くに子どもがいるという安心感がもてて母親のストレスが軽減される

自社で保育園や育児室を設置する企業もある

このように国の制度を活用して自社に保育所を設ける企業のほかに、企業自体が独自の福利厚生として子育て世代の家族へ独自支援を行う企業も増えました。

たとえば企業が自社に利用料無料の保育所や育児室を設置し、子育てする従業員のサポートに取り組む企業もあります。

子育てと仕事を両立させる有利な制度

待機児童問題は仕事を持ちながら、子育てする女性にとっても大きな問題です。しかし国が定める有利の制度を活用すれば、問題解決につながる場合もあります。下記には子育てしながら働く女性に有利な制度を解説しましょう。

休業制度

妊娠・出産する女性に対して、法律で定められている国の制度があります。休業制度もそのひとつです。妊娠したら産前産後そして育児期間に育児休業という形で、お休みがもらえる休業制度もあります。今では女性ばかりではなく、父親となる男性にも「子育て期間の休暇」が認められています。

休業制度は労働基準法と育児・介護休業法にもとづいて、保障されている法律です。従業規則に定められていなくても、申請があれば企業は認めなければならない国の法律です。出産によって休業したからといって、解雇などすることは法律で禁止されています。

原則子ども1歳になるまでの休業制度です。その後もし保育園が見つからず、子どもを預けられなければ、最長2歳まで延長可能となります。

労働時間短縮制度

出産した後からライフスタイルが大きく変わるのが、子育てです。保育園が無事に見つかっても子どもが熱を出せば保育園では預かってもらえないなどもあるでしょう。仕事をしながら子育てしている期間は心配がたえません。

そういったなかで国が認める制度に、労働時間短縮制度があります。子育て期間はこういった制度を利用するのも、仕事と育児の両立のサポートとなることでしょう。

たとえば短時間勤務制度は、通常の業務時間を短縮する制度です。1日6時間以上の就業している女性で、3歳未満の子どもがいる方は正社員・契約社員、パートタイムなどの働き方を問わず利用できます。子どもが3歳になるまで活用できるのです。

看護休暇

子育て中の方に、国が認める休暇に看護休暇というお休みもあります。まだ就学前の子どもがいる方が利用できる制度です。

2005年に仕事と子育てをする両立をする仕事も持つ、母親や父親を支援するためできました。2017年の改定を経て、2021年からは時間単位での利用できます。

たとえば子どもの看護のために従業員が看護休暇を申請したなら、企業側は休暇を許可しなくてはなりません。この休暇は法律で定められた法廷休暇なので、通常は有休扱いでもなく欠勤扱いにもなりません。

 

仕事を持つ女性が子育てにおいて受けられるお金の支援制度

仕事を持ち子育てしている女性には金銭に関する支援についても、国が認めた制度もあります。たとえば産休中や育休中の方については、社会保険料の負担が免除になります。これは被保険者本人と企業負担分ともに、負担が0円です。知っておくと得する制度なため、メモしておいてください。

そのほか出産手当金、育児休業給付金などを企業側から受け取れます。支払われる金額には、要件に原則はあるものの、これも就業規則を確認して申し出ましょう。

 

まとめ

女性が仕事を持ちながら子育てしていくのはたいへんなことでしょう。男女雇用機会均等法が施行されて、企業側も妊娠・出産する女性をサポートする計らいが多くなりました。

ただマタニティハラスメントなどという問題も、無きにしもあらずといえます。こういった問題にも企業側には積極的に取り組んでもらいたいところでしょう。

「株式会社グローバルサービス」では、さまざまな女性が輝く職場環境作りに取り組んでまいります。待機児童問題がなかなか解決しない現在、弊社では安心して女性が働けるよう保育園を準備しております。仕事を持つ子育て時期の女性の方で、仕事に関してご相談があればお気軽にお問い合わせください。

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